「不動産相続登記」の流れの続き


東京の「相続まるごと相談ドットコム」
運営している司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一
です。

今回は、「不動産相続登記」の流れの続き
書きます。

前回のお話はこちら

●法定相続の場合
さて、不動産相続登記には何が必要でしょうか?
まずは法定相続の場合を見てみましょう。

まずは被相続人の生まれてから亡くなるまでの
戸籍謄本などが必要です。
まずはこれで相続人を特定します。

相続人を特定させるのに多くの戸籍が必要になる
こともあります。

次に相続人の方の戸籍謄本、及び本籍地の記載の
ある住民票が必要です。

本当に相続人であるかを確認する意味と、本籍と
住所がきちんとつながるか確認するため、住民票
を添付します。

住民票に記載されている住所が登記簿に記載され
ることになります。

戸籍とかの原本を登記の申請時につけてしまうと、
戻してくれないので、コピーをつけ、原本はまと
めて登記が完了したときに返却してもらうことに
なります。

ただ、戸籍が膨大だとコピーするのも面倒なので、
実務では相続関係説明図を作って、原本還付
の旨を書けば、戸籍に関してはわざわざコピー
をとら なくてもよくなります。

もうひとつ大事なことは、亡くなられた方の
住民票の除票をつけます。

これは登記簿に記載されている住所と亡くな
った時の住所が一致しているか確認するため
に添付します。

もし、登記簿上の住所と住民票の除票に記載
されている住所が一致しなかった場合、戸籍
の附票をつけて一致させることもあります。

先程述べた被相続人の住民票の除票と相続人
の住民票はコピーをつけて出します。

●法定相続分を修正する場合
実は法定相続通りに登記をする場合は私の経験
上稀で、むしろ誰か一人に不動産を所有させる
というケースが結構多いです。

その場合、どのような添付書面を法務局に提出
しなければいけないのでしょうか?

法定相続分を修正する書面が必要となりますが、
多いのは遺産分割協議書になります。

こちらに不動産を誰に相続させるかを記載し、
相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付
ます。

この遺産分割協議で間違いないことを証するた
め、実印と印鑑証明書を必要とするわけです。

それをコピーして原本還付する手続を実務上は
行っています。

住民票は不動産を取得する人だけ必要になりま
す。

戸籍とか住民票の除票とかは、法定相続の場合と
同じなのでここでは割愛します。

あと、相続分を修正する書面としては、相続放棄
をしたことを証する書面特別受益証明書などが
挙げられます。

また、「遺言」も法定相続分を修正する書面とな
ります。

もし、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が
必要となり、面倒ですが、公正証書遺言の場合は
検認は必要ありません

●終わりに・・・
意外と簡単に見えて結構面倒な作業が多いです。

個人でやろうと思うと戸籍を集めたり、登記の
やり方を聞きに法務局に何度も足を運んだりと
結構大変です。

報酬等も発生してしまいますが、登記は司法書士
に任せていった方が安心かもしれません。

今日は「不動産相続登記」の添付書面について
記載いたしました。

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「不動産相続登記」の流れ(遺産分割を中心に)


東京の「相続まるごと相談ドットコム」
運営している司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一
です。

今回は、不動産相続登記の流れ、遺産分割協議
でする場合のお話をいたします。

私が、依頼者から相続登記のお話を聞く際、
「遺言書、ありますか?」
と聞いています。

遺言書があるのとないとではその後の手続が
変わってきます。

遺言書があった場合、その遺言が自筆証書遺言
か公正証書遺言かでまた手続が変わってきます。

遺言がある場合についてはまた別の機会に書き
ます。

遺言書が存在しない場合、相続人間との話し
合いで誰がどこの不動産をもつのか決めて
いきます。

正直、このケースになるパターンが多い
と思います。

ただ、誰がその不動産を譲り受けるのか、相続税
との絡みで問題になるケースがあり得ますので、
十分注意してください。

近い将来、相続税について改正があり得ますので、
情報をこまめにチェックしておくといいでしょう。

こちらのブログでも概略だけ紹介させていただく
かもしれません。

さて、話し合いで決める際、相続人を特定しない
といけません。

まずは亡くなられた方の生まれてから亡くなるま
での戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を取得しま
す。

ここで思いもよらない相続人が登場してくるわけ
です。

例えば、親は離婚し、離婚前に子供がいる場合
などが考えられます。しかも全くあったことがない
ケースもあるわけです。

そうなると、遺産分割協議は難航することが予想
され、話し合いで決まらなければ、家庭裁判所で
調停や審判をして決めることになります。

この前のブログでも書きましたが、最近家庭裁判所
の審判事件が増えている傾向にあるようです。おそ
らく今後も増加する可能性があるでしょう。

さて、話を戻して、単純な相続、例えば親が亡く
なって、配偶者と子供2人が相続人の場合、相続
人間でお話していただきます。

その結果を書面として残します。
それが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書には、この内容で間違いないこと
を証明するため、相続人の方全員の実印が必要に
なり、印鑑証明書が必要になります。

それが登記原因証明情報の一部となるわけです。

結構細かい話となったところで今回はこれで終
わりにし、次回は登記に必要な書面をお話する
予定でいます。

今回もご覧いただきありがとうございました。

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「遺産分割の実務」の研修を受講


東京の「相続まるごと相談ドットコム」
運営している司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一
です。

先日、司法書士会で相続に関する研修を受けて
きました。

テーマは「遺産分割の実務」

研修自体は実務に関することでしたので、分か
りやすく聞くことができました。

その中で、家庭裁判所で家事事件の件数が増加
しているとのお話がありました。

家庭裁判所自体の数が増えていないので、一つ
の裁判所で抱える事件数が増えていることが
うかがえます。

一つ例にとると、
自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認という手続き
を得ないといけませんが、その手続きも増えてい
るとのこと。

今後ますます事件数が増えていくことが予想され
ます。

ここで何を言いたいかというと、
相続の問題は、少子高齢化になるにつれ、ます
ます増えていくということ

となると、相続開始前にある程度の策を講じて
いないと、被相続人が亡くなった時に大きな問
題が発生する可能性を秘めているということに
なります。

例えば、不動産相続登記について、実際に相続
登記をしようと戸籍を集めました。集めていく
過程でまったく知らない相続人が登場しました。

結局その方と連絡がとれず、ずっとほったらかし
にしてしまうというケースもあります。

自分の場合、不動産以外何もないから安心だ、
ともいえないこともあるのです

なので、今から対策を講じておけば、相続人の
方も煩雑な手続きをそれほど要せず、争いを少
なくした相続に関する手続きを行うことができ
るでしょう。

いかにリスクを減らすか考えた方がよろしいの
ではないでしょうか。

今後このブログでは、「相続」に関し、様々な
角度から見ていこうと思います。

今回もご覧いただきありがとうございました。

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