東京の「相続まるごと相談ドットコム」を
運営している司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一
です。
今回は、「不動産相続登記」の流れの続きを
書きます。
前回のお話はこちら
●法定相続の場合
さて、不動産相続登記には何が必要でしょうか?
まずは法定相続の場合を見てみましょう。
まずは被相続人の生まれてから亡くなるまでの
戸籍謄本などが必要です。
まずはこれで相続人を特定します。
相続人を特定させるのに多くの戸籍が必要になる
こともあります。
次に相続人の方の戸籍謄本、及び本籍地の記載の
ある住民票が必要です。
本当に相続人であるかを確認する意味と、本籍と
住所がきちんとつながるか確認するため、住民票
を添付します。
住民票に記載されている住所が登記簿に記載され
ることになります。
戸籍とかの原本を登記の申請時につけてしまうと、
戻してくれないので、コピーをつけ、原本はまと
めて登記が完了したときに返却してもらうことに
なります。
ただ、戸籍が膨大だとコピーするのも面倒なので、
実務では相続関係説明図を作って、原本還付
の旨を書けば、戸籍に関してはわざわざコピー
をとら なくてもよくなります。
もうひとつ大事なことは、亡くなられた方の
住民票の除票をつけます。
これは登記簿に記載されている住所と亡くな
った時の住所が一致しているか確認するため
に添付します。
もし、登記簿上の住所と住民票の除票に記載
されている住所が一致しなかった場合、戸籍
の附票をつけて一致させることもあります。
先程述べた被相続人の住民票の除票と相続人
の住民票はコピーをつけて出します。
●法定相続分を修正する場合
実は法定相続通りに登記をする場合は私の経験
上稀で、むしろ誰か一人に不動産を所有させる
というケースが結構多いです。
その場合、どのような添付書面を法務局に提出
しなければいけないのでしょうか?
法定相続分を修正する書面が必要となりますが、
多いのは遺産分割協議書になります。
こちらに不動産を誰に相続させるかを記載し、
相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付し
ます。
この遺産分割協議で間違いないことを証するた
め、実印と印鑑証明書を必要とするわけです。
それをコピーして原本還付する手続を実務上は
行っています。
住民票は不動産を取得する人だけ必要になりま
す。
戸籍とか住民票の除票とかは、法定相続の場合と
同じなのでここでは割愛します。
あと、相続分を修正する書面としては、相続放棄
をしたことを証する書面や特別受益証明書などが
挙げられます。
また、「遺言」も法定相続分を修正する書面とな
ります。
もし、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が
必要となり、面倒ですが、公正証書遺言の場合は
検認は必要ありません。
●終わりに・・・
意外と簡単に見えて結構面倒な作業が多いです。
個人でやろうと思うと戸籍を集めたり、登記の
やり方を聞きに法務局に何度も足を運んだりと
結構大変です。
報酬等も発生してしまいますが、登記は司法書士
に任せていった方が安心かもしれません。
今日は「不動産相続登記」の添付書面について
記載いたしました。
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